二か所以上の会社で働く従業員は、両方で被保険者の要件(勤務時間と日数が一般従業員の対外3/4以上になること)を満足させることは少ないです。
しかし、従業員でない役員は、2か所の会社以上で被保険者になるケースがあります。月1回の役員会に出席などをする社外取締役などで、経営に大きい影響を与えないようなケース以外、報酬を合算して計算を行うことが原則です。
例として、「イ」社から300,000円、「ロ」社から500,000円の報酬をもらうときは、両方の報酬を足し合わせて報酬の月額を算出し、保険料は各会社の報酬月額で按分することになります。
「二以上事業所勤務届」の提出は、一か所の会社ですでに標準補修月額が上限に到達している時も必要となります。上限額で計算された保険料が、各会社の報酬月額で按分されることになります。
詳しい手続きは、新たに役員となった事業所の健康保険組合と管轄年金事務所に「被保険者資格取得届」事実が発生した日から5日以内に出して、さらに10日以内に「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を選択した管轄年金事務所などに出すことで成立します。