海外赴任者の労災適用は、「海外派遣」か「海外出張」かによって異なります。海外出張の時は、別の手続きを行わなくとも、労災保険の適用対象になり、赴任途上の災害も保険給付がされます。
しかし、海外派遣(滞在期間を問わず、海外の事務所に属され、当該の事業場の使用者の指揮によって勤務すること)のときは労災保険の適用対象になりません。現地で業務上の病気や怪我が生じても、保険給付がされません。
海外派遣の例には、下記のようなものがあります。
*海外の支店、営業所などに転勤を行うとき
*海外関連の会社(合弁会社、現地の法人、提携先の企業など)に出向する時
*海外て建設工事や据付工事を行う業務に務めるとき
このため、海外に赴任する十魚員に対する労災保険は、赴任させる前に特別加入申請書を管轄労働基準監督署に出す必要があります。赴任してからは救済が出来ません。
すでに海外派遣をしている従業員の特別加入は出来ますが、現地で採用した従業員の特別加入は不可能です。留学を目的としている海外派遣も、海外の業務に従事しているわけではないため、特別加入は不可能です。
最後に、労働基準法は日本内にある事業だけが適用対象になります。