正社員の従業員をパートタイマーの契約に変更しようと思います。この場合、会社からの一方的な通知で行ってもいいのでしょうか。

入社退社

労働契約に関して、法律では、「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する」と定義されています(労働契約法第6条)。つまり、労使の両方の合意を経て成り立つものであることを受け、片方からの一方的な契約変更はできないことが原則となっています。
パートタイマーは、その名称がアルバイトであれ契約社員であれ、1日8時間の日給月給制と1日8時間に満たない時給では、労働条件が違ってきます。このような場合、契約事項を変更するのではなく、正社員としての元の契約を解除して、新しいパートタイマーとする契約を結ぶということになります。

このような形は、正社員を解雇することに当たることから、合理性・客観性と社会通念性を考慮しなければなりません。また、業績不振の解雇である時は、従業員に責任がないことを受け、「整理解雇の4要素」で判断されるようになります。
余剰人員を全部抱えることが不可能となり、やむを得ない状況であれば、こういった会社の状況などを従業員に詳しく説明して、退職金の積み増しなどの補償を提示しながら従業員の合意を得ることがポイントとなります。