多くの会社では独自の試用期間を講じ、従業員の適格性の判断を行っています。法律上、従業員の試用期間に関する規定はありません。すなわち、試用期間の日数は会社の任意になりますが、試用期間中は従業員の地位が不安定で、本採用後の処遇が異なることなどの問題があって、長すぎる試用期間の設定は不可能となっています。一般的には3~6カ月で、最長1年までとなります。しかし、1年間の試用期間は公序良俗に反すると思われ、優秀な人材が離脱する恐れもあるので、試用期間は長くても6カ月程度までにすることが勧められています。
就業規則などで決めた試用期間中に、従業員の適合性の判断が出来ず、試用期間を延ばして様子を見たいというケースもあります。但し、一方的な試用期間の延長は不可能です。延長を行うためには、予め就業規則などに試用期間の延長の可能性を記して、実際に延長を行う適切な理由があれば、従業員の合意を得て、妥当な時間を決める流れとなります。
従業員の能力・勤務態度に問題が見つかるなど、不適合と判断して解雇を進めるところを最後の機会として試用期間を延ばす時は、就業規則に関連規定がなくとも、延長ができるという考え方もあります。この場合も従業員に延長の事由を説明し、同意を得る必要があります。