25年前に作成された就業規則を使っています。近頃就業規則が古くなっているので、採用時には労働契約で補う形をとっていました。龍業規則には、有効期間が定められているのでしょうか。

入社退社

労働基準法第92条による規定の優先順位は下記のとおりです。

法令>労働協約>就業規則>個別の労働契約

就業規則は法令に達していないため、その部分に関しては効力を失い、法令の基準が適用されることとなります。就業規則の規定・基準に達していない個別の労働契約は、また同様に効力を失い、就業規則の基準が適用されることになります。
就業規則には有効期間が無いことから、作成されてから何年がたっても労働契約より上位の規定となります。従って、就業規則と労働契約の中でぶつかる内容があったら、就業規則の規定が有効になり、労働契約で補うことはできません。
なお、毎年改正される労働法のように、就業規則も改正を怠らないようにすることがポイントです。労使トラブルが生じた場合、法令に違反する就業規則は会社側に対して降りに作用される可能性があります。
現状や法令改正などに合わせて、改正をしていくことが何よりも大事です。