就業規則は、作成しただけでは意味がなく、全従業員に周知することで効力が生じます。過去の裁判例(フジ興産事件:2003年10月10日‐最高裁)で も、「就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続きが採られて いることを要する」という判断があります。
これを受け、就業規則で定められている懲戒規定でも、周知されていない規定ならば規定自体が効力を失われます。周知に関しては、労働基準法第106条に規定があり、これを違反すると、300,000円以下の罰金が賦課されます。
周知の方法は、おおむね下記のような方法があります。
1)常時各作業場の見やすい場所へ掲示、または備え付けること
2)書面を従業員に交付すること
3)パソコンのデータを共有すること
就業規則は変更する場合もあり、社外に持ち込まれることなどに気を付けたい場合は、就業規則のコピーより、就業規則を見やすいところに備え付けるなどを取った方が望ましいと言えるでしょう。