社会保険の加入を、本人の希望のよってさせずにおくことは可能なのでしょうか。

入社退社

基本、社会保険の加入に関しては、勤務時間と日数によって判断されることから、本人の意思とは関係ないことになります。対象従業員が社会保険の加入要件を満たしていたら、入社日から5日以内に資格の取得届を出す必要があります。
具体的な要件は、下記の通りです。
(1)1日や1週間の所定労働時間が、一般社員の大概3/4以上
(2)1ヶ月の所定労働日数が、一般社員の大概3/4以上

*社会保険の被扶養者の範囲
被扶養者は、3親等内の親族で、生計を維持されることを前提とします。その中で、同居の要件がある人とそうでない人がいます。

(1)同居の要件無し:被保険者の直系親族と配偶者、子、孫、兄妹で、主に被保険者に生計を維持されている者
(2)同居の要件有り:上の要件以外の3親等内の親族・内縁関係の配偶者の父母・子

生計維持をされているかに関しては、同居の時は年収1,300,000円未満で、被保険者の年収の半分に満たないことが基準になります。別居は年収1,300,000円未満で、被保険者からもらう仕送り額より少額であることが基準です。
被扶養者の適用をされたい人が60歳以上か障害者である時は、年収の所が1,800,000円未満となります。