新卒学生の採用をし、内定の通知を行った時、入社の意思の確認のために内定誓約書を書かせるケースは多く見られています。過去の裁判例では、内定通知と内定誓約書の提出がされた時点で「解約権が留保された労働契約」が成り立つものとされました。労働契約が成り立ったら、会社が一方的に解約を行うのは解雇に当てはまることで、内定の取消は慎重に行う必要があります。ハローワークなどに通知をすることも要求されます。
内定者側からの辞退は、内定誓約書を提出した後でも憲法の「職業選択の自由」が保障されているので、辞退自体は可能です。現実的な話ではありませんが、外部講師を呼んで研修をしたり、内定者用の備品を買い入れたりすれば、このような費用が損害となることから、その従業員に損害賠償をすることはできます。
内定辞退の防止のためには、内定者同士・内定者と会社の間のコミュニケーションができるような雰囲気と機会を作って、インターネット上の掲示板などのツール活用や社内報の創部などの方法があります。復帰意識を高くする工夫がポイントとなります。