従業員の雇用形態を問わず、業務内容を全く同じようにすることはできるのでしょうか。

入社退社

従業員の区分に関する法的規定はありません。そのため、会社では独自に嘱託社員・アルバイト・パートタイマー・契約社員・準社員の定義をし、拡労働条件を決めています。これによって、雇用期間の制限がなくとも契約社員と呼ばれるケースや、フルタイムで勤務している従業員をパートタイマーと呼ぶこともあります。
正社員以外の従業員がいたら、従業員の区分をはっきりつけて、各労働条件にあう規定を設けることがポイントです。区分を明らかにしないと、会社と各労働者の常識が違っていることが火の元となり、トラブルに発展する可能性があります。
パートタイム労働法によると、パートタイム労働者とは「ー週間の所定労働時間. が同一の事業所に雇用される通常の労働者のー週間の所定労働時間に比べて. 短い労働者」となっています。正社員の所定労働時間が週40時間であれば、週40時間未満の人はアルバイトや契約社員などの名称を問わず、「パートタイム労働者」になります。

下記の3つの要件に当てはまるパートタイマーは、パートタイム労働法第8条により福利厚生施設の理容や教育訓練の実施、賃金の決定に関する差別が禁止されます。

(1)「職務内容」が正社員と同一であるか
(2)契約期間に制限がないか、自動更新などでそれと同様であると考えられる状態であるか
(3)職務内容が同一である時、「配置転換・転勤などの人材活用の仕組み・運用」が同様であるか