アルバイトも社会保険に加入させなければならないでしょうか。

入社退社

社会保険などには、健康保険と厚生年金保険が含まれる社会保険と雇用保険がありますが、その加入条件はそれぞれ異なります。
まず雇用保険は、下記の2つの要件に当たるアルバイト・パートタイマーも被保険者になります。
1.31日以上の雇用の見込み:期間の定めがない雇用契約の場合、31日以上の雇用期間の規定がある契約以外にも、31日に満たない期間の規定がある契約でも、更新するなどの内容の規定が合って31日にみたない日数の雇止めの明示が無い場合も含まれます。
2.1周間の所定労働時間が20時間以上

雇用保険の被保険者の要件を満足させる人を雇用するときは、入社した日の含まれる月の次の月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届を管轄ハローワークに出すことになります。
しかし、下記の項目に当てはまる労働者は、雇用保険の適用はされません。

(1)昼間学生
(2)入社した時点で65歳を超過している人
(3)1周間の所定労働時間が20時間に満たない人
(4)船員保険の被保険者で、漁船に乗り組むために雇い入れた人
(5)短期間労働者で、季節的に雇用される人、4ヶ月以内の季節的事業に雇い入れた人
(6)入社後、引き続けて31日以上雇用される予定がない人
(7)市町村など、都道府県、国の事業に雇い入れる人の中で、離職した時に、他の規則、条例、法令にしたがって支給をもらうべき諸給与の詳しい内容が、求職者給付や就職促進給付の内容を超過すると思われる人

一方、社会保険の適用事務所に常に使用される従業員の中でアルバイトやパートタイマーの場合、同様の事務所で働く一般社員の労働時間、労働日数を基準に判断し、下記の要件を満足させている時に被保険者になります。
1.1日または1週間の所定労働時間が一般社員の概ね3/4以上
2.1ヶ月の所定労働日数が一般社員の概ね3/4以上

社会保険の被保険者になる要件を満足させた人を雇い入れたら、その5日以内に健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の提出が必要となります。健康保険の届けは健康保険組合の場合はその組み合いに、協会けんぽの場合と厚生年金保険は管轄の年金事務所となります。

下記の要件を満たす人は、被保険者になりません。
(1)2カ月以内の期間を決めて使用される人
(2)臨時に日々雇用され、1ヶ月を超過しない人
(3)4ヶ月を超過しない季節的業務に使用される人
(4)所在地の場所が一定に固定されない事業に使用される人
(5)臨時的事業の事務所に6ヶ月を超過しない期間内に使用される人