労働基準法で、満15歳になった日からの最初の3月31日までの人を「児童」と規定され、満18歳未満の人は「年少者」、満20歳未満の人は「未成年者」とされて、特別保護の適用対象に含まれています。
高校生は一般的に満18歳未満の年少者になり、労働基準法第57条では、年少者を雇用する時はその年齢の確認ができる書類を事務場に揃えることが義務となっています。年齢の確認ができる書類として、住民票のコピーや戸籍謄(抄)本、住民票記載事項証明書などが挙げられています。年齢確認がきちんとされていない場合、30万円以下の罰金などが賦課される可能性があります。なお、雇用契約の締結は本人との間で行われますが、この際に保護者などの同意を得ておくことも重要です。
年齢確認書類以外にも、労働時間の制限もされます。深夜業や休日労働、残務の処理のための残業はさせることが不可能で、フレックスタイム制や変形労働時間制の適用もできません。週40時間で1日8時間の範囲内で就労させることだけが認められています。
しかし、下記の場合は、例外となって法定労働時間を超過して就労させることができます。
(1)1日8時間、1週間48時間以内の労働時間に、1ヶ月や1年単位の変形労働時間制の適用をする
(2)1週間の労働時間が40時間以内で、1週間の中で1日の労働時間が4時間以内に縮めることで同一周中の他の労働日が10時間まで引き延びられること
深夜業に関しても、下記の例外が可能となっています。
(1)満16歳以上の男性を、交替制で就労させる
(2)災害などによる臨時の必要が生じた
(3)電話交換業務、保健衛生業、農林水産業
(4)交替制を設けている事業で、管轄労働基準監督官の許可を貰って午後10時30分までに就労させる