派遣社員を直接面接することはできるのでしょうか。

入社退社

労働者派遣は、派遣会社が雇用している労働者を、派遣先の指揮の命令を受けさせることで、派遣先のために就労させることです。派遣労働者は派遣先ではなく、派遣会社と雇用契約が締結され、派遣会社と派遣先の間では労働者派遣契約が締結されることで成り立ちます。
これに関して労働者派遣法第26条7項の規定によると、「労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」となっています。なお、派遣先が設けなければならない措置に関する指針(1999年労働省告示‐138号)で、派遣社員の特定・履歴書送付・事前面接・若年者に限るなどのことが禁止されています。
すなわち、前もって派遣社員にあったり、面接を受けることはできません。

しかし、例外として、「紹介予定派遣」制度では、派遣労働者を特定することができるようになっています。これは派遣期間が終わってから直接雇用が予定されて行われる派遣です。下記のポイントに注意してください。
*派遣の受け入れ期間は6か月を超過しないこと
*紹介予定派遣で雇用された従業員に対し、試用期間を講じることは不可能
*派遣期間が終わってから、直接雇用を希望しないとき、派遣労働者の要求に応じてその理由の明示をしなければなりません。