社会保険に関しては、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を入社日から5日以内に出すことが原則となっています。提出先に関しては、健康保険は年金事務所や健康保険組合に、厚生年金保険は管轄年金事務所となります。事務所辞退が厚生年金基金に加入しているときは、基金に関しても届出をする必要があります。
添付しなければならない書類はありません。しかし、被保険者に被扶養者が要るときは「健康保険
被扶養者(異動)届」の提出が必要です。それに、対象の被扶養者が20歳以上~60歳未満の時は、年金手帳も添付した「国民年金第3号被保険者関係届」も出さなければなりません。
雇用保険は、ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を入社日の含まれる月の次の月10日までに出さなければなりません。期限を過ぎた時などは、出勤簿や賃金台帳、雇用契約書の添付も要求されます。なお、提出の期限より6ヶ月以上さかのぼって資格の取得をするためには、「遅延理由書」も添えなければなりません。
手続きに使用する用紙は、そのほとんどが公式ホームページから備え付けられています。
なお、従業員から回収しなければならない必要書類に関してはチェックリストを作成して、なるべく早めに回収することがポイントとなります。