年休、すなわち年次有給休暇は、労働者の福祉の向上や疲労回復、健康の増進・医師の為に、就労義務がある日に関して、義務を免除することをいいます。これに対しては労働基準法第39条第1項に、雇用日から6か月間引き続けて勤務し、全労働日の80%以上出勤した人に対し、10日の年休を与えることが義務となっています。6カ月以降は、下記のように与えられ、年休の請求が可能な権利は2年間に渡って有効となります。
6カ月以上:10日
1年6カ月以下:11日
2年6カ月以下:12日
3年6カ月以下:14日
4年6カ月以下:16日
5年6カ月以下:18日
6年6カ月以下:20日
退職してから消化されなかった年休は消滅されますが、退職後の年休の取得はできなくなることから基因します。再雇用をすることで引き続き勤務する場合は、年休の残日数も引き継がれることになります。
これに関して、1988年3月14日に下記のような行政通達が出されています。
「継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含む。 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む)。ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りでない。」(1988.3.14基発150号)
この通達で「相当期間」とは、過去の裁判例からみると定年退職と再雇用の間の期間が1~2カ月程度とされています。