パートタイマー用の就業規則を決める時も、従業員の意見が必要なのでしょうか。

入社退社

就業規則の作成と変更は、原則として過半数の労働者を代表する人の意見を聞いて、労働基準監督署に届け出をする必要があります。これは正社員用の就業規則 だけでなく、パートタイマー用の就業規則でも同様に適用され、就業規則の一部として扱われます。この時の意見を聞く必要のある対象従業員も、正社員などを 含めた全社員となります。正社員用の就業規則は正社員にだけ、パートタイマ用の就業規則はパーッとタイマーだけに聞くことではありません。
しかし、パートタイム労働法第7条には、下記のような規定が置かれています。
 「事業主は、パートタイム労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用するパートタイム労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。」

要約すると、法律に定められた手続きとは別枠で、パータイマーの代表の意見を聞いた方がいいと思われています。これは義務付けられていません。
通常は、パートタイマー向けに就業規則を説明会の形で説明し、質問を貰うようにして意見を聞くような方法が多く使われています。