従業員の副業は、一律に禁止することができるのでしょうか。

入社退社

民間企業に務めている社員が副業をすることに対する労働法の規定はありません。就業時間外であれば、何をしようと社員の自由になるので、副業をしていても かまわないことが原則です。ところが、副業禁止の事項を定めている企業のケースが圧倒的に多いです。その根拠では、下記のようなことがあります。
*技術情報・顧客情報の漏洩の可能性
*休日出勤・残業の命令ができなくなる
*心身の雑念・疲労の影響で本業に差支えが出る可能性

た だし、ボーナスカットや賃金カット、残業の削減などで従業員の収入減に対する施策の一環として、副業を認める会社も増加して居ます。アフィリエイトやネッ トショッピングのようにインターネットを使用して収入をもらうことも手軽になってきて、休日や余暇を使用して副業をしたいと思う人も増加しています。
過去の裁判例では、就業時間以外であれば基本的に労働者に委ねられているので、全面的に副業を禁ずることは適切でないという前提があります。就業規則で禁止することが可能な副業は、労働の提供に差支えがあり、会社の秩序を乱すような時に限られる規定を置くことが普通です。
副業をしないようにしたい場合は、会社の届出制や許可制として認める解禁体制にすることもありますが、関連規定に自社と競争するような副業、本業に差支えがある副業、本社の肩書や会社名の使用などを禁止し、疲労の蓄積と情報漏洩が生じないように指導することが必要です。