時間外労働に関する36協定や就業規則を作成・変更するときなど、各種労使協定を締結する時は、会社側に対する相手側として過半数の労働者を代表する人の選出が必要となります。この選出をする時は、下記の要件を全て満足させる必要があります。
1)管理・監督の地位にある者でないこと
2)選出理由を予め全社員に説明し、それから選出すること
3)選出方法は、挙手、投票などによること
4)法律に規定する協定などを行う人の選出であることを明確にすること
選 出は、挙手や投票以外にも、持ち回り決議や労働者同士の話し合いなど、過半数の労働者が代表になろうとする労働者を支持していると考えられる方法で行えれ ば構いません。しかし、親睦会の代表者や一定役職者を労働者代表にしたり、会社側が一方的に指名するなどのことは不可能です。
選出の方法はあくまでも民主的で行う必要があることがポイントとなります。