期間を決めて採用する時、会社はその期間に対して雇用を保障することが義務となります。1年契約をしたら、6カ月などの途中解約はやむを得ない事情がない 限り不可能となります。従業員側も、その妥当な理由が無ければ、その1年の期間中は労働の提供をしなければなりません。労働契約を既に更新してから期間の 変更をすることは難しいので、更新に関しては従業員-会社側との間で十分な協議を行う必要があります。
有期雇用契約の更新 をする時は、トラブルの発生率が高くなっています。最初に契約した期間が終わって退職することになったら問題はありませんが、くり返して更新している時 は、従業員側は次回も同様の条件で更新されることを望む傾向があります。適切な理由ナシに更新を拒むことは不可能で、3回以上更新をしているか、1年を超 過した期間中引き続けて雇用をしている時は、正社員と同様の解雇予告制の適用対象になります。
最初の契約を締結する時から更新の有無と更新する判断基準についてきちんと説明をすることがポイントです。
また、労働契約法第17条第2項により、契約期間を決めるときは最初の契約をする時と更新する時、契約の目的を考慮して必要以上に短縮することの内容に配慮すべきことになります。