元請けの都合で、契約社員に休日出勤を命じましたが、これに対して社員の同意を得る必要はあるのでしょうか。

入社退社

休日に残業や労働を指せるときは、労使の間で締結された協定にもとづいて労働基準監督署に届けを出す必要があります。また、1日8時間を超過したら、超過された部分に対しては25%以上、法定休日労働には35%以上の割増給与の支給も必要となります。
休日労働に関しては、就業規則などに規定を置いて、雇用契約を締結する時に説明することがポイントです。もし、このような措置がなかった場合、休日出勤の命令は法律によって無効となる可能性が高いです。その休日出勤の原因が元請け会社出会っても、出勤をさせる側は社員を雇用している下請け会社になるためです。元請け会社は、従業員に対する残業・休日などの労働条件に対して責任が持てないことになっています。
トラブル防止のためにも、採用する時に労働条件の確認を行い、社員との間で合意をしておくことが必要です。

*請負は、当事者の片方が仕事を完成することを約束して、もう片方がその仕事が完成することに対し報酬を支給する形を言います。この場合、元請けは作業の詳しい指示を出すことは不可能です。直接の指示命令を下したら、「偽装請負」の扱いになる可能性が高いです。