10人以上の従業員を常に使用する事業場には、就業規則の作成・掲示・管轄労働基準監督署に届け出をすることが義務となります。就業規則に記さなければならない内容に関しては、労働基準法第89条で関連項目があります。
1)始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組
以上分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
2)賃金(臨時の賃金を除く)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
3)退職に関する事項(解雇に関する事項を含む)
――――――――――――――――1)~3)は「絶対的必要記載事項」となり、記載が必須となります。
4)退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法ならびに退職手当の支払時期に関する事項
5)臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金に関する事項
6)労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
7)安全衛生に関する事項
8)職業訓練に関する事項
9)災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
10)表彰および制裁の種類および程度に関する事項
11)その他当該事業所の労働者のすべてに適用される事項
――――――――――――――――4)~11)は「相対的必要記載事項」となり、関連制度を講じるときは記す必要があります。
このような事項をもれなく記すためには、モデル就業規則を参考にした方が望ましいですが、それをそのまま使うということは自社に適合してしない項目が挟まれる可能性が高くなります。
就業規則の作成・変更を行うときは、過半数の従業員を代表する人の意見を聞くことが義務となっています。「同意」ではないことから、意見の繁栄はしなくともかまいませんが、作成・変更された就業規則を管轄労働基準監督署に出すときに「意見書」の添付も必要になりますので、慎重に行うことが重要です。