その技術と経験、専門的知識や特別な雇用権利が要求される一定業務以外、同じ業務に派遣労働者が受け入れられるのは1年までの上限があります。派遣先が過半数の労働組合や労働者の過半数を代表する人と協議をして危険を決めたときは、3年まで上限が引き伸びられます。
これに関して、労働者派遣法第40条の3では下記のような事項を定めています。
「派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(前条第1項各号に掲げる業務を除く。)について派遣元事業主から継続して1年以上前条第1項の派遣可能期間以内の期間労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣労働者であつて次の各号に適合するものを、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。
(1) 派遣実施期間が経過した日までに、当該派遣先に雇用されて当該同一の業務に従事すること
を希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。
(2) 派遣実施期間が経過した日から起算して7日以内に派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。」
さらに、同法第40条の4にはこのように定められています。
「派遣元は、派遣先が派遣の受け入れ可能期間を超過して派遣社員の受け入れを行い、派遣受け入れの期間の制限に触れることになったら、当該の派遣先と派遣社員にそのような内容を通知する必要があります。派遣先が通知を受けた派遣労働者を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣労働者であって当該派遣先に雇用されることを希望するものに対し、労働契約の申込みをしなければなりません。」
派遣受入期間の制限がない業務は、下記の26種の業務になります。
(1)秘書
(2)添乗
(3)調査分析
(4)財務処理
(5)貿易事務
(6)機械設計
(7)研究開発
(8)建築物清掃
(9)OA機器操作
(10)広告デザイン
(11)アナウンサー
(12)ファイリング
(13)放送機器等操作
(14)放送番組等演出
(15)通訳・翻訳・速記
(16)ソフトウェア開発
(17)書籍等の制作・編集
(18)テレマーケティング
(19)OAインストラクション
(20)デモンストレーション
(21)建築設備の整備・運転
(22)受付・案内・駐車場管理
(23)セールスエンジニアの営業
(24)事業実施体制の企画・立案
(25)インテリアコーディネーター
(26)放送番組等の大道具・小道具
労働者派遣法第40条の1では、下記のような規定があります。
「同じ業務に同じ派遣社員を、3年を超過する期間にわたって引き続けて受け入れて、それ以降も対象業務のために従業員を雇い入れようとしたら、その派遣社員に対する雇用契約の申し込みをする必要があります」
雇用の形態は、正社員ではなく、アルバイトや契約社員でも構いません。