医療法人のうち基金拠出型法人と経過措置型法人がありますが、両法人の異なる点について教えてください。

基金拠出型法人と何が違うか

基金拠出型法人とは、平成19年4月1日以降に設立された医療法人で、持分の定めがない法人を指します。つまり、基金拠出型法人は新医療法制定後に設立された医療法人が該当します。
一方、経過措置型法人とは、平成19年3月31日以前に設立された医療法人で、持分の定めがある医療法人を指します。
解説
1. 財団医療法人
基金拠出型法人

寄附行為の記載方法・残余財産の処分
本財団が解散した時の残余財産については以下のものに帰属させる
(1) 国
(2) 地方公共団体
(3) 都道府県医師会又は群市区医師会
(4) 公的医療機関の開設者
(5) 財団医療法人又は出資の持分のない社団医療法人

経過措置型法人
寄附行為の記載方法・残余財産の処分
本財団が解散した場合において、残余財産がある場合には、理事会・評議員会の議決を経て、知事(一定の場合には厚生労働大臣)の認可を得てから処分を行う。

財団医療法人については、経過措置型法人から基金拠出型法人へ移行した場合でも、法人税、所得税や贈与税等の課税は発生しません。

2.社団医療法人
基金拠出型法人

定款の記載方法:定めなし
出資の持分:なし
残余財産処分:本社団が解散した時に残余財産がある場合にはその残余財産は以下のものに帰属させる。
(1) 国
(2) 地方公共団体
(3) 都道府県医師会又は群市区医師会
(4) 公的医療機関の開設者
(5) 財団医療法人又は出資の持分のない社団医療法人

経過措置型法人

定款の記載方法:定めあり
出資の持分:なし
【持分あり医療法人】
社員資格を喪失した者は、その者が出資をした出資額に応じて払い戻しを請求する権利がある。
【出資額限度法人】
社員資格を喪失した者は、その者が出資をした出資額を限度として払い戻しを請求する権利がある。

残余財産の処分:下記の通り行う
【持分あり医療法人】
本社団が解散した場合に残余財産がある時は、その残余財産を払込済の出資額に応じて分配を行う。
【出資額限度法人】
本社団が解散した場合に残余財産がある時は、その残余財産を払込済の出資額を限度に分配を行う。当該払込済出資額を控除してもなお残余財産がある場合には、社員総会の議決によって知事(一定の場合には厚生労働大臣)の認可を得て処分を行う。