労災保険の加入はどのようにすればいいのでしょうか。

入社退社

労災保険は、業務上・通勤途中の病気・怪我・死亡・障害に関して災害補償をする国の保険のことをいいます。労災保険は、労働者を1人でも使う事業は、その業種の規模にかかわらず、すべてに適用することが原則となっています。労災保険の労働者の定義は職業の種類にかかわらず、事業に重視している人で、給与を支給される人となっていることから、パートやアルバイトなどの雇用形態や、所定労働時間数も問いません。たまに、労災は正社員だけに適用されると思われる場合がありますが、1日だけのアルバイトでも労災保険給付の対象に含まれます。

従業員が1人でもいれば、管轄労働基準監督署に「保健関係成立届」を出さなければなりません。
この手続きが遅くなり、労働災害が起きれば、賃金日額10,000の従業員が労災で死亡され、労災から遺族補償一時金の支払いをするようになったときは、保険給付の100パーセントが費用として徴収され、会社からの負担額は10,000,000円まで上がってしまいます。

また、最大2年間にさかのぼる労働保険料と1割の追徴金が徴収されます。
加入指導を受けなくとも、事業が開始された日から1年過ぎて労災に加入していないときは、保険給付の4割が費用徴収されます。労災保険に加入しないことは、会社のリスクにも直結します。