従業員の身元を保証する身元保証書の有効期間は、どのように考えればいいのでしょうか。

入社退社

身元保証の契約は、会社と従業員の身元保証人との間で行われる契約で、対象の従業員が会社に損害を与えたとき、その損害に対して従業員と連携して賠償をすることを保証するものです。この身元保証人の資格に対する規定は特にありません。複数の人にすることも可能で、別世帯の人に限らせることもできます。ただし、条件を狭くしすぎると、本人の状況によって身元保証書を貰うことが難しくなることに注意しましょう。
身分保障の契約に関して、保証人の責任が過重にならないように「身元保証ニ関スル法律」が定められています。
期間が決まっていない身元保証契約の有効期間は、3年となるのが原則です。期間が決まっている時でも、5年は超えられません。
仕事の内容が変更されて身元保証人の責任が重大になった時、従業員が業務を行う時の不適任・不誠実な言動で身元保証人に責任を負わせるようになった時、転勤で監督が難しくなった時は、会社はそのような内容を身元保証人に通知する必要があります。この通知を貰った身元保証人は、上の事項で管理監督が不可能となったと感じた時、保証契約を解除することが可能です。
多くの場合、従業員のトラブルやミスで損害が生じた時、損害賠償は全額にはなりません。職場で従業員を管理・監督しているのはあくまでも会社側だからです。実際に言い渡される保証賠償額は、損害賠償請求額の5割未満になるケースが過半数です。過去の裁判例からでも、本人が負担しなければならない賠償額と比較して、身元保証人の負担額は少なくなっています。
このようなリスクを避けるため、身元保証契約は5年の期間を決めておき、その内容に対しても十分理解してもらってから、締結することがポイントです。