労働条件の通知は、必ず書面でしなければならないのでしょうか。

入社退社

労使のトラブルの中で、雇用をするときに労働時間や賃金、退職に対する事項などの労働条件をちゃんと示されていなかったことが原因となるケースが多く見られています。口頭だけの説明の場合、後から説明がきちんとされたかの判断がつかなくなります。
労働基準法第15条でも、労働条件の一定時効に関しては書面の明治が義務となっています。

明示しなければならない労働条件には、絶対的明示事項と規定がある時は明示の必要が生じる相対的明示事項がありますが、この中で絶対的明示事項は書面の明示が必要となります。
就業規則の規定がある項目に関しては、就労規則の規定によるとしておいても差支えありません。しかし、就業規則の周知もきちんとさせることが前提となっています。なお、雇用時には説明会を開くなど、就業規則などの内容に関しても十分な説明を行うことがポイントとなります。

*労働基準法第15条:労働条件の明示
<1>使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
<2>前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
<3>前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。