外国人を雇用しましたが、後で調べてみたら不法就労をしていることがわかりました。この場合、どうすればいいのでしょうか。

入社退社

不法就労は、国からの許可を貰わないまま報酬・収入を得る活動をすることで、下記のようなケースになります。
(1)不法滞在者が就労を行う
(2)在留期間を超過して就労を行う
(3)在留資格ごとに認められている活動の範囲を超過して就労を行う
正常的な就労ビザを取得していれば問題はありませんが、その就労ビザによって活動の葉には限定され、異なります。
就労ビザの種類は、下記の17種類となります。
1.外交:外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等、およびその家族
2.教授:
3.公用:外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者およびその家族
4.芸術:作曲家、画家、著述家等
5.宗教:外国の宗教団体から派遣される宣教師
6.報道:外国の報道機関の記者やカメラマン
7.投資と経営:外資系企業の経営者・管理者
8.法律と会計業務:公認会計士、弁護士
9.医療:看護師、医師、歯科医師
10.研究:政府関係機関・私企業などの研究者
11.教育:高校・中学校などの語学教師等
12.技術:機械工学などの技術者
13.人文知識・国際業務:通訳、デザイナー、私企業の語学教師等
14.企業内転勤:外国の事業所からの事業者
15.興行:俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
16.技能:外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人
17.技能実習:技能実習生

在留の資格が、「修学」、「留学」(大学、高等専門学校、高等学校、各種学校等の学生、生徒)、「研修」(研修生)、「短期滞在」(観光客、会議参加者等)、「文化活動」(日本文化の研究者など)、「家族滞在」(在留外国人が扶養する配偶者、子)であるケースは就労が不可能です。しかし、資格外活動の許可を得ることで、「修学」の在留資格を有している場合は1日4時間まで、「留学」の資格を有している場合は1週間に28時間までのアルバイトができます。

外国人を雇用する時は、最初に在留期間と在留資格を外国人登録証明書やパスポートなどで確認することがポイントです。不法就労者の外国人を雇用した事業集は、出入国管理及び難民認定法第73条の規定で、3年以下の懲役・3,000,000円以下の罰金が生じます。なお、外国人労働者を雇用した時は、ハローワークを通じて厚生労働大臣へ報告をする必要があります。この報告が遅れたり、虚偽の報告をした時は、300,000円以下の罰金が賦課されます。