やってはいけない採用、結んだほうが良い労働契約
会社を辞める時、休む時

雇用形態

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入社退社

従業員の雇用形態を問わず、業務内容を全く同じようにすることはできるのでしょうか。

従業員の区分に関する法的規定はありません。そのため、会社では独自に嘱託社員・アルバイト・パートタイマー・契約社員・準社員の定義をし、拡労働条件を決めています。これによって、雇用期間の制限がなくとも契約社員と呼ばれるケースや、フルタイムで勤務...
2010.03.03
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