入社退社 従業員を募集するとき、告知文句として「男性歓迎」を入れようとしています。この文句に問題はないのでしょうか。 従業員の採用・募集をする時に、性別を事由とすることは男女雇用機会均等法第5条によって禁止されています。法令によると、「事業主は労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」とされ、詳しくは下記のような... 2010.03.03 入社退社