入社退社 就業規則を決めるとき、モデル就業規則をほぼそのまま使用したいと思います。この時の注意すべきところについて教えてください。 10人以上の従業員を常に使用する事業場には、就業規則の作成・掲示・管轄労働基準監督署に届け出をすることが義務となります。就業規則に記さなければならない内容に関しては、労働基準法第89条で関連項目があります。 1)始業および終業の時刻、休憩... 2008.03.03 入社退社就業規則